ケアプラン 結 重要事項説明書

[令和 6年 10月 1日現在]

1. 当事業所が提供するサービス内容についての相談窓口

電 話  0567-69-8222 (月曜日~金曜日 8:30~17:30)
担 当  介護支援専門員 沖 香里

2. 居宅介護支援事業所の概要

  1. (1)居宅介護支援事業所者の指定番号およびサービス提供地域
    事業所名 ケアプラン 結
    所在地 愛知県愛西市大野山町海用62-2 プロシード・アン303
    事業所の指定番号 居宅介護支援事業 (事業所番号 2377200841 号)
    サービスを提供 する対象地域 愛西市、津島市、稲沢市、弥富市、蟹江町、飛島村

    ※ 上記地域以外の方でもご希望の方はご相談ください

  2. (2) 事業所の職員体制
    介護支援専門員4名(常勤兼務職員1名(管理者と兼務)、常勤専従職員2名、 非常勤専従職員1名)
  3. (3) 営業日  月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日(振替休日を含 む)年末年始及び、お盆を除く。
       営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。
       代表電話 0567-69-8222は、24時間連絡対応が可能です。また、ターミナル ケアマネジメント加算の算定においては、必要に応じて居宅介護支援を提供します。

3. 事業者

  1. (1)法人名     合同会社 結の羽
  2. (2)法人所在地   愛知県愛西市大野山町海用62-2 プロシード・アン303
  3. (3)電話番号    0567-69-8222
  4. (4)ファックス番号 0567-69-8223
  5. (5)代表社員    沖 香里

4. 事業の目的及び運営の方針

  1. ①事業の目的
    指定居宅介護支援の事業の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が要介護状態にある高齢者に対し、適正な指 定居宅介護支援を提供することを目的とする。
  2. ②運営の方針
    事業所の介護支援専門員は要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行う。 利用者の心身の状況やその環境に応じて、利用者の意向を尊重し、適正な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。利用者の意思及び人権を尊重し、特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当 に偏ることのないよう公正中立に行う。 関係市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。

5. 居宅介護支援の利用申し込みからサービス提供までの流れ。

おおむね次の手順で進めて参ります。

  1. ①利用者から居宅介護支援サービスの利用申し込み。
  2. ②利用者、及び家族と面接し、心身の状況や環境を確認し、解決すべき課題を把握・分析します。
  3. ③利用者や家族が、どのような介護サービスをご利用になりたいかを伺います。
  4. ④上記②、③を考慮し、利用者に適した一ヶ月単位の介護サービスの利用計画である「介護サービス利用票」を作成します。また、負担することになる利用料金の内訳を 記載した「サービス利用票別表」を作成しますので、併せてご確認の上、ご了承を頂きます。
  5. ⑤「サービス利用票」に基づき、介護サービスが提供されます。
  6. ⑥介護サービス提供後も、継続的に利用者の状況を把握し、必要に応じて「サービス利用票」の変更を行います。

6. 介護サービスを受けるにあたっての重要事項

  1. (1)利用者にお渡しした「サービス利用票」と異なる事業所からサービスを受けた 場合やサービス内容を変更した場合には、必ず担当の介護支援専門員にご連絡下さい。 連絡なく利用した場合には介護保険の給付対象にならない事がありますので ご注意下さい。
  2. (2)被保険者資格を喪失した場合や、要介護状態区分の変更があった場合など、現 在お持ちの被保険者証に変更があった場合には、必ず担当の介護支援専門員にご連絡下さい。
  3. (3)病院等に入院する場合には、医療機関における利用者の退院支援に資するともに、退院後の円滑な在宅生活への移行を支援するため、早期に病院等と情報共有や連携をする必要がございます。 病院等に入院する必要が生じた場合には、ご本人またはご家族から担当の介護支援専門員の氏名及び連絡先を当該病院又は診療所に伝えていただきますようお願いいたします。

7. 居宅サービス計画の作成以外に提供できるサービス

当事業所では、「居宅サービス計画」の作成以外に利用者からのご依頼に基づき、次のサービスを提供することが出来ますのでお気軽にご相談ください。

  1. ①市町村の窓口に、要介護認定の申請(新規・変更・更新)を代行します。 但し、代行にあたっては、手続き上、利用者の被保険者証をお預かりすることとなります。
  2. ②市町村の窓口に、「居宅サービス計画作成依頼届書」の提出を代行します。 但し、代行にあたっては、手続き上、利用者の被保険者証をお預かりすることがあります。
  3. ③その他、介護保険に関するご相談に応じます。

8. 事故が発生した場合の対応

居宅介護支援の提供時に、利用者に事故が発生した場合には、速やかに市町村及び家族にご連絡するとともに、必要な措置を講じます。

9. 秘密の保持

  1. ①事業所、介護支援専門員及び事業者の使用する者は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びご家族に関する秘密を、正当な理由なく第三者に洩らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です。
  2. ②事業者は、利用者からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議などにおいて利用者の個人情報を用いません。
  3. ③事業者は、利用者の家族からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会 議において、当該家族の個人情報を用いません。

10. サービス内容に関する苦情

  1. (1)利用者に提供した居宅介護支援に関するご相談や苦情、及び「サービス利用票」 に基づいて提供した介護サービスに関するご相談や苦情は、遠慮なく担当の介護支援専門員までご連絡下さい。迅速に対応します。
  2. (2)利用者は、当事業所以外に、市町村の相談・苦情窓口や国民健康保険団体連合会に苦情を伝えることが出来ます。
    ・苦情受付窓口(担当者)
     介護支援専門員   沖 香里
     受付時間    午前8時30分から午後5時30分
     電話番号    0567-69-8222
     ・行政機関その他苦情受付機関
    お住まいの各市町村窓口 愛西市役所 高齢福祉課 所在地
    〒496-8555 愛西市稲葉町米野308番地
    TEL  (0567)26-8111
    津島市役所 高齢介護課 所在地 〒496-8686
    津島市立込町2丁目21番地
    TEL   (0567)24-1111
    稲沢市役所 高齢介護課 所在地 〒492-8269
    稲沢市稲府町1番地
    TEL   (0587)32-1111
    弥富市役所 介護高齢課 所在地 〒498-8501
    弥富市前ケ須町南本田335
    TEL   (0567)65-1111
    蟹江町役場 介護支援課 所在地 〒497-8601
    海部郡蟹江町学戸3丁目1番地
    TEL   (0567)95-1111
    飛島村役場 福祉課 所在地 〒490-1436
    海部郡飛島村松之郷3丁目46番地1
    TEL   (0567)52-1001
    愛知県国民健康保険団体連合会 所在地 〒461-8532
    名古屋市東区泉1丁目6-5
    TEL   (052)971-4165

11. 利用料金

要介護認定を受けられた方は、介護保険制度から、全額給付されるので自己負担はありません。

加算名 料金(単位) 要件(抜粋)
特定事業所加算 (Ⅰ) 5,407円
(519)
  1. 1.常勤専従の主任介護支援専門員を2名以上配置。
  2. 2.常勤専従の介護支援専門員を3名以上配置。
  3. 3.利用者の情報又はサービス提供にあたり留意事項にかかる伝達等を目的とした定期的な会議の開催。
  4. 4.常時連絡ができる24時間体制の整備。
  5. 5.中重度の利用者の占める割合が40%以上。
  6. 6.介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施。
  7. 7.地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても当該支援が困難な事例に係る者に指定居宅介護支援を提供。
  8. 8.家族に対する介護等を日常的に行っている児童や、障害者、生活困窮者、難病患者等、高齢者以外の対象者への支援に関する知識等に関する事例検討会、研修等に参加。
  9. 9.居宅介護支援費に係る特定事業所集中減算の適応を受けていない。
  10. 10.指定居宅介護支援の提供を受ける利用者数が介支援専門員一人当たり45名未満(居宅介護支援
  11. (Ⅱ)を算定している場合は50名未満)であること。
  12. 11.法定研修等における実習受入事業所となるなど人材育成への協力体制の整備等。
  13. 12.他法人が運営する居宅介護支援事業所と共同の事例検討会、研究会等の実施。
  14. 13.必要に応じて多様な主体等が提供する生活支援
  15. サービス(インフォーマルサービスを含む)が包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成。
(Ⅱ) 4,386円
(421)
  1. 1.常勤専従の主任介護支援専門員を1名以上配置。
  2. 2.常勤専従の介護支援専門員を3名以上配置。
  3. 3.利用者の情報又はサービス提供にあたり留意事項にかかる伝達等を目的とした定期的な会議の開催。
  4. 4.常時連絡ができる24時間体制の整備。
  5. 5.介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施。
  6. 6.地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても当該支援が困難な事例に係る者に指定居宅介護支援を提供。
  7. 7.家族に対する介護等を日常的に行っている児童や、障害者、生活困窮者、難病患者等、高齢者以外の対象者への支援に関する知識等に関する事例検討会、研修等に参加。
  8. 8.居宅介護支援費に係る特定事業所集中減算の適応を受けていない。
  9. 9.指定居宅介護支援の提供を受ける利用者数が介護
  10. 支援専門員一人当たり45名未満(居宅介護支援費(Ⅱ)を算定している場合は50名未満)であること。
  11. 10.法定研修等における実習受入事業所となるなど人材育成への協力体制の整備等。
  12. 11.他法人が運営する居宅介護支援事業所と共同の事例検討会、研究会等の実施。
  13. 12.必要に応じて多様な主体等が提供する生活支援の サービス(インフォーマルサービスを含む)が包括 的に提供されるような居宅サービス計画を作成。
(Ⅲ) 3,365円
(323)
    1. 1.常勤専従の主任介護支援専門員を1名以上配置。
    2. 2.常勤専従の介護支援専門員を2名以上配置。
    3. 3.利用者の情報又はサービス提供にあたり留意事項にかかる伝達等を目的とした定期的な会議の開催。
    4. 4.常時連絡ができる24時間体制の整備。
    5. 5.介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施。
    6. 6.地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても当該支援が困難な事例に係る者に指定居宅介護支援を提供。
    7. 7.家族に対する介護等を日常的に行っている児童や、障害者、生活困窮者、難病患者等、高齢者以外の対象者への支援に関する知識等に関する事例検討会、研修等に参加。
    8. 8.居宅介護支援費に係る特定事業所集中減算の適応を受けていない。
    9. 9,指定居宅介護支援の提供を受ける利用者数が介護支援専門員一人当たり45名未満(居宅介護支援費
    10. (Ⅱ)を算定している場合は50名未満)であること。
    11. 10.法定研修等における実習受入事業所となるなど人材育成への協力体制の整備等。
    12. 11.他法人が運営する居宅介護支援事業所と共同の事例検討会、研究会等の実施。
    13. 12.必要に応じて多様な主体等が提供する生活支援サービス(インフォーマルサービスを含む)が包括 的に提供されるような居宅サービス計画を作成。
特定事業所医療介護連携加算 1,302円
(125)
特定事業所加算(Ⅰ)~(Ⅲ)及び(A)のいずれかを取得し、かつ、退院、退所加算の算定に係る医療機関等との連携を年間35回以上行うとともに、ターミナルケアマネジメント加算を年間15回以上算定している事業所。
初回加算 3,126円
(300)
新規に居宅サービス計画を作成する場合。
要支援者が要介護認定を受けた場合に居宅サービス計画書を作成する場合。
要介護状態区分が2区分以上変更の場合に居宅サービス計画を作成する場合。
入院時情報連携加算
(Ⅰ)
2,605円
(250)
利用者が病院又は診療所に入院した日のうちに、病院又は診療所の職員に対して利用者に係る必要な情報を提供している。
※入院日以前の情報提供も含む。
※営業時間終了後又は営業日以外の日に入院した場合は、入院日の翌日を含む。
(Ⅱ) 2,084円
(200)
利用者が病院又は診療所に入院した日の翌日又は翌々日に、病院又は診療所の職員に対して利用者に係る必要な情報を提供している。
※営業時間終了後に入院した場合であって、入院日から起算して3日目が営業日でない場合は、その翌日を含む。
退院・退所加算 ①4,689円
(450)
②6,252円
(600)
病院等に入院していた又は介護保険施設に入所していた利用者が退院、退所するに当たり、病院又は施設等の職員と面談を行い、居宅サービス計画を作成し、サービス調整を行った場合。2回まで算定できる。
退院・退所加算
(カンファレンス参加)
①6,252円
(600)
②7,815円
(750)
③9,378円
(900)
病院等に入院していた又は介護保険施設に入所していた利用者が退院、退所するに当たり、病院又は施設等の職員と面談を行い、居宅サービス計画を作成し、サービス調整を行った場合、3回まで算定できる。
但しその場合は、担当医の参加が必要。
通院時情報連携加算 521円
(50)
利用者が病院又は診療所において医師又は歯科医師の診察を受けるときに介護支援専門員が同席し、医師又は歯科医師等に対して利用者の心身の状況や生活環境等の利用者に係る必要な情報の提供を行なうと共に、医師又は歯科医師から利用者に関する必要な情報の提供を受けた上で、居宅サービス計画に記録した場合は、利用者一人につき1月に1回を限度として算定する。
ターミナルケアマネジメント加算 4,168円
(400)
  1. 1.24時間連絡が取れる体制を確保し、かつ、必要に応 じて、指定居宅介護支援を行う事ができる体制を整備。
  2. 2.在宅で死亡した利用者に対して、終末期の医療やケアの方針に関する利用者又はその家族の意向を把握した上で、その死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上、利用者又はその家族の同意を得て、居宅を訪問し、心身の状況等を記録し、主治の医師及び居宅サービス計画に位置付けた居宅サービス事業所に提供した場合。
緊急時等居宅カンファレンス加算 2,084円
(200)
病院の求めにより、病院の医師又は看護師等と共に利 用者居宅を訪問し、カンファレンスを実施、利用者に 必要なサービスの利用に関する調整を行った場合。

(加算)各々について、要件を満たした場合に算定されます。
※地域加算(6級地)10,42円/単位を乗じて計算されております。
※負担割合1割として計算されておりますが、介護保険制度改正に伴い、一定以上所得者に関しては、2割・3割となります。

(利用料)
要介護認定を受けられた方は、介護保険制度から全額給付されます。
保険料の滞納により法定代理受領が出来なくなった場合、一ヶ月分につきお支払い 頂き、当事業所からサービス提供証明書を発行します。このサービス提供証明書を後日、保険者の窓口に提出しますと全額払い戻しを受けられます。
参考  居宅介護支援(Ⅰ)
     介護支援専門員一人当たりの取り扱い件数45件未満
      要介護1~要介護2 月額定額 11,316円(1,086単位)
      要介護3~要介護5 月額定額 14,702円(1,411単位)
居宅介護支援(Ⅱ)
一定の情報通信機器(人工知能関連技術も含む)の活用または事務職員の配置を行っている事業所。
     介護支援専門員一人当たりの取り扱い件数50件未満
      要介護1~要介護2 月額定額 11,316円(1,086単位)
      要介護3~要介護5 月額定額 14,702円(1,411単位)

(交通費)
前記2の(1)のサービス提供地域にお住まいの方は無料です。それ以外の地域の方は、介護支援専門員がお訪ねするための交通費の実費が必要です。
なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
実施地域を越えた地点から、片道1キロメートルあたり12円。

12. 計画書などの交付

居宅サービス計画書及びその実施状況に関する書類が必要な場合は、いつでも交付 しますので、お申し付けください。

13. 虐待の防止について

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。

  1. (1)虐待防止に関する担当者を選定しています。
  2. (2)虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業員に周知徹底を図っています。
  3. (3)虐待防止のための指針の整備をしています。
  4. (4)従業員に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。 サービス提供中に、当該事業所従業員又は養護者(現に養護している家族・親族・同居人等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。

14. 身分証携行義務

介護支援専門員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示を求められたときは、いつでも身分証を提示します。

15. 業務継続計画の策定等について

  1. (1)感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を 継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。
  2. (2)従業員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修、訓練を定期的に実施します。
  3. (3)定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。

16. 衛生管理等

感染症の予防及びまん延防止に努め、感染防止に関する会議等においてその対策を 協議し対応指針等を作成し、掲示を行います。
また研修会を実施し、感染対策の資質向上に努めます。

17. 介護支援専門員の交代

  1. (1)利用者からの交代の申し出
    専任された介護支援専門員の交代を希望する場合は、当該介護支援専門員が業務上不適当と認められる事情その他、交代を希望する理由を明らかにして、事業所に対して交代を申し出ることができます。
    ただし、利用者から特定の介護支援専門員の指名はできません。
  2. (2)事業者からの担当センター、介護支援専門員の交代の申し出
    事業者の都合により、担当センター、介護支援専門員を交代することがあります。
    その場合は、利用者及びその家族等に対してサービス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮するものとします。

18. ハラスメント対策

  1. (1)事業所は職場におけるハラスメント防止に取り組み、職員が働きやすい環境作りを目指します。
  2. (2)利用者が事業者の職員に対して行う、暴言・暴力・嫌がらせ・誹謗中傷等の迷惑 行為、セクシュアルハラスメントなどの行為を禁止します

19. 医療機関との連携

利用者が医療系サービスの利用を希望している場合等は、利用者の同意を得て主治 の医師等の意見を求め、この意見を求めた主治の医師等に対してケアプランを交付し ます。

介護や福祉に関することでしたら何でもご相談ください。

0567-69-8222