ケアプラン 結 運営規定

(事業の目的)

第1条 合同会社 結の羽が運営するケアプラン 結(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 指定居宅介護支援においては、要介護状態の利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む事ができるように配慮したものとする。

  1. 2  事業所は、利用者の心身状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
  2. 3 事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。
  3. 4 事業所は、利用者の所在する市町村、在宅介護支援センター、地域包括支援センター 、他の居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。

(事業所の名称等)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

  1. 一 名称   ケアプラン 結
  2. 二 所在地  愛知県愛西市大野山町海用62―2 プロシード・アン303

(職員の職種、員数及び職務の内容)

第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりにする。

  1. 一 管理者 1名(常勤兼務職員、介護支援専門員と兼務)
    管理者は、事業所の従業員の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも 指定居宅介護支援の提供に当たるものとする。
  2. 二 介護支援専門員 一名以上
    介護支援専門員は、指定居宅支援の提供に当たる。

(営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりにする。

  1. 一 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日(振替休日を含む)、年末年始、及びお盆を除く。
  2. 二 営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。
  3. 三 前項のほか、電話等による連絡は24時間可能とする。

(居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料等)

第6条 指定居宅介護支援の提供方法及び内容は次のとおりとする。

  1. ① 利用者からの居宅サービス計画作成依頼等に対する相談対応は当事業所内相談室に て行う。
  2. ② 課題分析の実施にあたっては、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行うものとし、利用者の生活全般についての状態を十分把握し、利用者が自立した生活を営むことができるよう支援するうえで、解決すべき課題を把握するものとする。
  3. ③ 使用する課題分析票の種類は居宅サービス計画ガイドラインとする。
  4. ④ 居宅サービス計画原案の作成
    利用者及びその家族の希望並びに利用者について把握された解決すべき課題に基づ き、提供されるサービスの目標及びその達成時期、サービスを利用するうえでの留 意点等を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成する。
  5. ⑤ サービス担当者会議等の実施
    居宅サービス原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者を招集したサービス担当 者会議の開催、担当者に対する照会等により、居宅サービス原案の内容について、 担当者から専門的見地からの意見を求めるものとする。
  6. ⑥ 居宅サービス計画の確定
    介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等について、 保険給付の対象になるか否かを区分したうえで、その種類、内容、利用料等について 利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得るものとする。
  7. ⑦ 居宅介護支援事業所とサービス事業所の連携
    介護支援専門員は、居宅サービスに位置付けた指定居宅サービス事業者等に対して、個別サービス計画の提出を求めるものとする。
  8. ⑧ サービス実施状況の継続的な把握及び評価
    居宅サービス計画の作成後においても、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うことにより、居宅サービス計画の実施状況や利用者についての解決すべき課題についての把握を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うものとする。

(通常の事業の実施地域)

第7条 通常の事業の実施地域は、愛知県愛西市、津島市、稲沢市、弥富市、蟹江町、飛島村とする。
通常の実施地域を超えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は、通常の事業の実施地域を超えた所から公共交通機関を利用した実費を徴収する。なお、自動車を利用した場合は次の額を徴収する。
通常の事業の実施地域を超えた所から、片道分を1キロメートルあたり12円。
費用の支払いを受ける場合には、利用者又は家族に対すて事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受ける。

(事故発生時の対応)

第8条 事業所は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合に は速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な処置を講ずるものと する。

  1. 2 事業所は、事故の状況及び事故に際してとった処置について記録を行うものとする。
  2. 3 事業所は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した 場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。

(苦情処理)

第9条 事業所は、提供した指定居宅介護支援又は自らが居宅サービス計画に位置付けた 指定居宅サービス等に対する利用者又はそのご家族等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講ずるものとする。

  1. 2 事業所は、提供した指定居宅介護支援に関し、介護保険法第23条の規定により市町 村が行う文章その他物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若 しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
  2. 3 事業所は、自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス又は指定地域密着 型サービスに対する苦情の国民健康保険団体連合会への申立てに関して、利用者に対し て必要な援助を行うものとする。
  3. 4 事業所は、指定居宅介護支援等に対する利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、自ら提供した指定居宅介護支援に関して国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

(虐待防止に関する事項)

第10条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずるものとする。

    1. ① 委員会の設置 6ヶ月に1回
    2. ② 指針の整備 虐待防止マニュアル策定
    3. ③ 研修 年1回
    4. ④ 選任担当者の設置 虐待防止委員長
  1. 2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業員又は養護者(利用者の家族等高齢者 を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やか に、これを市町村に通報するものとする。

(感染症の予防及びまん延の防止に関する事項)

第11条 事業所は、感染症の予防又はまん延を防止するために次の措置を講ずるものとする。

  1. ① 委員会の設置 6ヶ月に1回
  2. ② 指針の整備 感染症マニュアルの策定
  3. ③ 研修及び訓練 年1回

(業務継続計画の策定等)

第12条 事業所は、非常災害時のサービスの継続実施及び早期業務再開の計画策定について、次の措置を講ずるものとする。

  1. ① 業務継続計画の策定と定期的な見直し、変更
  2. ② 研修及び訓練 年1回

(ハラスメントに関する事項)

第13条 事業所は、適切な指定居宅介護支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。

(ハラスメントに関する事項)

第14条 事業所は、介護支援専門員等の質の評価を行い、常にその改善を図ることとし、業務の執務体制についても検証、整備する。

  1. 2 事業所は、従業者の質的向上を図るために研修の機会を次のとおり設けるものとする。
    1. ① 採用時研修 採用後3ヶ月以内
    2. ② 継続研修 年1回
  2. 3 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
  3. 4 事業所は、従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を従業者との雇用契約の内容とする。
  4. 5 事業所は、指定居宅介護支援に関する諸記録を整備し、そのサービスを提供した日から最低5年間は保存するものとする。
  5. 6 この規定に定める事項の外、運営に関する重要事項は合同会社 結の羽と事業所の管 理者との協議に基づいて定めるものとする。

  附 則
この規定は、令和5年11月1日から施行する。
この規程は、令和6年4月1日から施行する。

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